配偶者(夫・妻)が不倫をしていた場合、離婚しなくても慰謝料を貰うことができます。

どうして慰謝料を貰えるの?

〈慰謝料〉というのは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。
離婚しなくても、あなたが配偶者と平穏な夫婦生活を営む権利が侵害されているので、慰謝料の請求が認められます。

慰謝料を請求できる相手

慰謝料を請求する相手は、配偶者でも、配偶者の不貞相手でも、その両方でも構いません。

慰謝料の金額の相場

離婚をしない場合の慰謝料の相場は、50万円から200万円程度です。
離婚をする場合の慰謝料の相場は150万円から300万円程度ですので、およそ50万円から100万円程度、減額することになります。

この金額の幅は、婚姻期間や不貞期間、不貞の回数など、さまざまな事情によって変動します。
詳しい解説は下記のコラムをご覧ください。
→『不倫をされた場合の慰謝料はどのくらい?

離婚をする場合より、慰謝料が低いのはどうして?

不貞の慰謝料は、配偶者と不貞相手との間で、どういう不貞があったのか(不貞期間、不貞回数など)という行為態様と、それによって生じた結果(不貞によって不貞された側にPTSDが発症した、など)の、2つを見て、主に決定します。

〈離婚をしたか、していないか〉これは、結果の部分の問題になります。不貞、不倫という、一種の加害行為によって、離婚に至ってしまったという場合、裁判所は重大な結果が発生してしまったと判断します。
それに比べて、離婚に至らなかった場合というのは、相対的に見て、比較的軽い結果だったと認定されます。

そのため、離婚に至らなかった場合というのは、離婚に至ってしまった場合に比べて慰謝料が低くなる傾向にあります。

慰謝料を請求できる相手

配偶者が不倫をしていた場合、離婚をしなくても慰謝料を貰えます。ただし、慰謝料を貰うには、不倫を認める確実な証拠が必要です。どのような証拠が有効かは、こちらのコラムをご覧ください。(『不倫の確実な証拠となるもの3選』)離婚をする場合でも、しない場合でも、確実な証拠が、慰謝料の額を大きく左右します。

解説動画

下記の動画も併せてご覧ください。

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