法的な〈不倫〉は、肉体関係があることです。慰謝料を請求するためには、性交渉があったことを証明する証拠、少なくとも、肉体関係があると推測される証拠が必要となります。

不倫の証拠にならないもの

下記は、ご相談者様がしばしばお持ちになられる証拠類なのですが、いずれも単独では不倫の証拠としては極めて弱い(あるいは証明力が0)ものです。

  • コンドーム・ピル・バイアグラ
  • 日記、メモ帳
  • 不倫相手の自撮り写真
  • 配偶者(夫・妻)のSNSに、異性の髪の毛が写っていた。また、不倫相手のS N Sに、配偶者のスーツ、時計、アクセサリーなどが写っていた
  • 別居後の不倫の証拠

〈別居後の不倫の証拠〉がなぜダメなのか?

法律は、結婚生活の安定を壊す配偶者や不倫相手から、自分を守ってくれています(=不倫の保護法益)。ここで守られるのは〈夫婦生活の平穏〉で、別居をしていると、夫婦関係が破綻したと評価されてしまいます。

夫婦関係が破綻している以上、〈夫婦生活の平穏〉は既に失われています。なので、配偶者が他の異性と男女の関係になったとしても、損害賠償請求が認められなくなります。

ただし、別居して間もない時期の不貞の証拠がある場合や、同居時との連続性を証明(推測)できる場合には、慰謝料請求が認められる可能性もありますので、弁護士にご相談ください。

〈不倫の確実な証拠〉はあるの?

  • 性交渉が撮影された映像、性交渉中の録音データ
  • 相手と上半身裸で寝ている写真
  • ラブホテルへの出入りの写真、泊りがけの旅行に行っている写真

【不倫の確実な証拠】に関して、詳しい解説は下記のコラムをご覧ください。
→『不倫の確実な証拠となるもの3選

不倫は確実な証拠集めが大切

相手の不倫に気づいたら、まずはしっかりと証拠集めをしましょう。組み合わせることで、効力を強める証拠もあります。離婚をする場合でも、しない場合でも、確実な証拠が、慰謝料の額を大きく左右します。

解説動画

下記の動画も併せてご覧ください。
 

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