どのような場合でも、早めに対応した方が良いです。

今回は、離婚の際に、〈養育費について約束を形に残している場合〉と〈約束を形に残していない場合〉の2つに分けてご説明します。

養育費の約束を形に残している場合

養育費の約束を形に残している場合は、以下の2つのパターンに分けられます。

①裁判所や公証役場で作成した書面がある場合

離婚時点から現在時点までの不払い分全額を請求できます。また、相手の財産を強制的に差し押さえることができます。
相手の財産を強制的に差し押さえる場合、裁判所に対して強制執行の手続きを申立てることになります。この手続きはご自身で行うこともできますが、初めての方ですとなかなか難しいので、弁護士に依頼される方が多い印象です。

② ①以外で作成した書面がある場合

離婚時点から現在時点までの不払い分全額を請求することができますが、強制執行の手続きはできません。当事者同士で交渉をしてみて、話が進まない場合は、強制執行をするために弁護士に依頼することをお勧めします。

養育費の約束を形に残していない場合

養育費の約束を形に残していない場合は、早急に請求をしないと、毎月の請求権が消えると考えた方が良いです。

現在時点から未来にかけての養育費請求は、問題なく認められます。
一方で、離婚時点から現在時点までの養育費請求は、原則として認められないと考えた方が良いです。ただし、全額は難しくても、一部認めてもらえる可能性があるので、請求はした方が良いです。

また、養育費の請求権には5年の時効があるので、それより前の請求権は完全に消えると考えた方が良いです。

養育費の請求は、なるべく早めに請求をしましょう

離婚後、相手が養育費を支払ってくれない場合は、なるべく早く請求をするようにしましょう。また、離婚を考えている場合、養育費の約束について、なるべく裁判所や公証役場で書面を作成することをお勧めします。

解説動画

下記の動画も併せてご覧ください。

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