夫婦関係を破綻させたことについて、責任のある配偶者のことを〈有責配偶者〉といいます。

裁判所が離婚を認めるパターンの1つに〈配偶者に不貞な行為があったとき〉(民法770条1項1号)というものがありました。
【離婚が認められる全パターン】に関して、詳しい解説は下記のコラムをご覧ください。
→『裁判で離婚が認められるのは、どんな場合?《民法770条を分かりやすく解説》

ということは、離婚をしたいと考えている側の配偶者が、自ら不貞行為を行なって離婚を請求すれば、簡単に離婚が認められると思われるかもしれません。

不貞に限らず、例えば、激しいモラハラやDVを行い、〈婚姻をし難い重大な事由がある〉(民法770条1項5号)と認定させようとする場合も同様です。

今回は、離婚を求める側が自ら離婚原因を作って離婚しようとする場合のルールについて説明します。

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない

現在の裁判例では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認めないというルールが形成されています。つまり、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの離婚の請求は認められないということです。

有責配偶者からの離婚請求は、絶対に認められないの?

有責配偶者になったからといって、一生、離婚請求が認められないのかというと、そうではありません。しかし、有責配偶者からの離婚請求を認めさせるためのハードルは極めて高いです。

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

以下の3つの条件が全て揃っていると、裁判所が離婚を認める可能性が高くなります。

① 年齢や同居期間と比較して相当長い別居期間がある

② 夫婦間に未成熟子がいない

③ 離婚により、相手方配偶者が社会的・経済的に過酷な状況に陥らない

①について、期間について明確な規定はありませんが、おおよそ10年前後と考えられています。

②について、未成熟子とは、親から独立して生計を営んでいない子のことを指します。法律上の成人か否かだけでは決まりません。

③は、相手方配偶者(浮気された、暴力振るわれた側の配偶者)の離婚後の生活に配慮された条件が整えられるかということです。 全て揃っていない場合でも、絶対に離婚が認められないというわけではありませんが、認められる可能性は低くなっていきます。

有責配偶者からの離婚請求は、原則認められない

有責配偶者として認定されるか否かは、その後の交渉に大きな影響を及ぼす要素です。しかし、どのような証拠が揃っていれば有責配偶者と認定させられるのか、正確に分析できる人はほとんどいません。

あなたが悩んでいるその問題について、そもそも有責配偶者として認定させられるのか、有責配偶者と認定されてしまうのか、そこから慎重に検討してください。 そして、有責配偶者として認定できる場合に、どのような戦略の下で案件を進行させていくのが良いか、よく検討してください。

解説動画

下記の動画も併せてご覧ください。

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