2023年10月27日に掲載したコラムに関連するTikTokの動画に、以下のコメントを頂きました。コメントありがとうございます。
2023年10月27日掲載コラム
→『不倫をされた場合の慰謝料はどのくらい?』
今回は、相手がお金をもっていない場合、慰謝料の請求はできるのか?について解説していきます。
この問題は、〈相手が働いている場合〉と〈相手が働いていない場合〉から考えるのが良いと思います。
請求する相手が働いている場合
そもそも、皆さんが思う〈お金がない〉というのはどのような状況を指すのでしょうか。
多くは、貯金がない、その他の財産がない、あるいは分からない、ということかと思います。
しかし、通常、多くの人がどこかで働いていると思います。働いている人は、その働いている会社に対して給料を請求する権利(=賃金債権)を持っています。
これを差し押さえて、慰謝料を回収することができます。なので、相手が仕事しているのであれば、慰謝料請求を諦めなくても良いです。
請求する相手が働いていない場合
相手が無職で、貯金もないし、不動産も車といった財産もない場合、それは確かに請求を諦めた方が良いかもしれないです。
ただし、確かに現状では回収できないけれど、とりあえず相手に対する請求権だけを確定させておいて、相手が何かしらの財産を得たときにそれを差し押さえたり、相手が働きだしたら給料を差し押さえる、ということを狙う考え方もあります。
請求相手の家族に請求できるのか?
「相手が、職もなく、無一文な場合、相手の家族や親族に請求できるのか?」
上記は、非常によく聞かれる質問です。しかし、基本的には親族とはいえ別人なので、相手の義務を親族に負担させることはできないです。
貯金や財産がない相手にも、慰謝料を請求することができる
貯金や財産といったまとまったお金がない相手にも、相手の勤める会社に給料の差し押さえをすることによって慰謝料を請求することができます。また、相手が無職の場合でも、とりあえず相手に対する請求権だけを確定させておいて、財産や給料を得たときに差し押さえることもできます。お悩みの方は是非ご相談ください。
下記の動画も併せてご覧ください。