今回は、逮捕された後の手続きの流れを前提に、弁護士にご依頼いただいた場合のメリットについてご説明いたします。

逮捕された後の流れについて、詳しい解説はこちらをご覧ください。

【逮捕された後の流れ】に関して、詳しい解説は下記のコラムをご覧ください。
2024年4月12日掲載コラム
→『逮捕された後の流れ

①逮捕から勾留請求前

警察は逮捕すると、基本的には資料をまとめて検察官に送致します。
検察官は警察から資料を受け継ぐと、基本的には勾留請求します。

法務省が発表をしている〈犯罪白書〉によると、身柄を拘束された状況で検察に送致された案件のうち、勾留請求された割合は約94.3%です。

弊所にご依頼頂くと、勾留請求すべきでない事情を説明するための資料を収集・作成して、検察官に対して意見書を提出し、勾留請求させないための活動を行います。

この活動を行うために迅速に活動を開始する事務所は少ないと思います。

②勾留請求後から勾留決定前

検察官が勾留請求をすると、事件記録一式が裁判所に送られ、裁判官が勾留を認めるか否かを審理します。裁判官は、逮捕後72時間が経過するまでに被疑者と直接面談して、最終的に勾留を認めるか否かを判断します。この手続きを勾留質問といいます。

弊所に依頼して頂くと、勾留請求を認めるべきでない資料を収集・作成して、勾留質問が行われる日の10時までに裁判官に対して意見書を提出したり、裁判官と面談するなどして、勾留請求を認めさせないための活動を行います。

東京弁護士会のHPによると、日本全国で勾留請求が認められる割合は約96.2%です。つまり反対に、勾留請求が却下される割合はわずか3.8%です。

(自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く。)

なお、2022年、弊所では、逮捕段階からご依頼いただいた案件が27件で、72時間以内に身柄が解放された案件は18件(約66.6%)でした。

③勾留決定後から起訴前

勾留期間に入ると、まずは10日間、身柄が拘束されます。また、検察官が勾留延長を請求すると、基本的にはプラス10日間、身柄が拘束されます。

東京弁護士会のHPによると、日本全国で勾留延長請求が認められる割合は約99.7%です。つまり反対に、勾留請求が却下される割合はわずか0.3%です。

弊所に依頼して頂いた場合、準抗告や勾留取消請求などの方法により釈放させるか、または被害者と示談して不起訴処分見込みで早期に身柄を開放してもらうための活動を行います。

④起訴後

勾留期間が満期になる前に、検察官は起訴するかどうか決めます。

起訴しない場合や、略式起訴という簡易な手続きを選択した場合は釈放されます。

起訴された場合は、引き続き身柄が拘束されます。基本的には、保釈手続などで釈放されない限り、裁判が終わるまで身柄が拘束され続けます。 弊所に依頼していただいた場合、保釈手続により身柄を開放してもらうための活動を行います。

まとめ

今回は刑事事件において、弊所に依頼をして頂くメリットをご紹介しました。

刑事事件はスピードが命です。なるべく早くご相談頂くのが得策ですが、身柄を拘束された後であっても、それぞれの期間において身柄を開放してもらうチャンスがありますので、お悩みの方は是非、弊所までご連絡ください。

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