離婚が成立するパターンは、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つしかありません。厳密にはもう1つありますが、実務ではほとんど使わないので、割愛します。

それぞれを具体的に解説

協議離婚は、裁判所が関与しない、話し合いによる離婚です。
調停離婚は、裁判所に関与してもらう、話し合いによる離婚です。
裁判離婚は、話し合いではなく、裁判所が判決によって決定する離婚です。

相手が話し合いに応じてくれない場合、協議はできないので、調停の申し立てを検討してください。
日本の法律では、裁判をする前に調停をしなければならないというルールがあります。これを、調停前置主義といいます。
ただ、調停も結局のところ話し合いに過ぎないので、相手が対応してくれない場合や、引き延ばしてくる場合には裁判手続きを始めた方が良いです。裁判手続きを進めれば、最終的には必ず判決によって結論がでます。

調停や裁判自体の費用は、数千円から3万円程度なので、費用はそこまでネックになりません。
弁護士に依頼する場合は、弁護士費用として50万円以上の費用がかかると考えた方が良いです。

それぞれのメリット、デメリットを解説

どのタイミングで弁護士に依頼するのが良い?

なるべく早いタイミングでご相談されることをお勧めします。できることなら、相手がまだ油断してるとき、相手が、まさか弁護士に依頼するとは思っていないときに相談されることをお勧めします。

なぜ早いタイミングで弁護士に相談すべきかというと、取得・作成できる証拠が多いからです。
例えば、相手が不倫していた場合、不倫を証明するために証拠が必要です。しかし、証拠をもっておらず、どのような証拠を揃えればよいのか分からない方が多く見受けられます。なので、不倫を証明するための証拠を揃えるために、なるべく早く相談に来ていただくのがよいです。

【不倫を証明するための証拠】に関して、詳しい解説は下記のコラムをご覧ください。
→『不倫の確実な証拠となるもの3選

離婚の種類は3種類

離婚は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類です。それぞれにメリット、デメリットがありますので、あなたの現状と照らし合わせて、どのやり方がいいのが判断するようにしてください。

解説動画

下記の動画も併せてご覧ください。

関連記事

シェア