離婚をするとき、弁護士に依頼をすると、主に【①着手金・②基礎報酬・経済的利益に係る(かかる)報酬】がかかります。
法律事務所によって具体的な金額が変わります。弊所(CSP法律会計事務所)を例に、具体的な金額を説明します。
①着手金、②基礎報酬について
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つのパターンがあります。どの段階で離婚が成立するかによって、弁護士費用も変わります。
【3つのパターンの違い】に関して、詳しい解説は下記のコラムをご覧ください。
→『調停離婚とは?協議離婚、裁判離婚との違いを解説』
離婚の話し合いの段階(協議離婚)で弁護士に委任をすると、着手金として30万円(+消費税)を頂いています。
その後、話し合いで離婚がまとまった場合、基礎報酬として30万円(+消費税)を頂いています。
ご依頼頂いた案件が話し合いでまとまらず、調停手続に移行する場合は上記にそれぞれ10万円を加算し、調停では終わらず裁判手続に移行する場合は更に10万円ずつ加算させて頂いております。
当事者間の金銭のやり取りがなく離婚が成立した場合の弁護士費用は、上記のみです。
③経済的利益に係る報酬について
離婚の場合、経済的利益に係る報酬は、主に婚姻費用、養育費、財産分与などが挙げられます。
着手金、基礎報酬に加えて、相手方から経済的利益を取得した、あるいは相手方からの請求をブロックした(防御した)場合などは、経済的利益に係る報酬として、その利益の10%(+消費税)を頂いております。
他方で、婚姻費用や養育費は生活費と密接に関わる費用ですので、我々の報酬金は7%に減額しております。また、弁護士報酬の計算対象期間は、婚姻費用は最大で2年間、養育費は最大で7年間です。
具体例で試算します
7歳のお子さんがいるご家庭で、相手から婚姻費用として合計84万円、財産分与として500万円を支払ってもらい、養育費として月額5万円を20歳まで支払ってもらうという条件で、調停において離婚が成立した場合で試算します。
- まず、契約時にご依頼者様にご用意いただく費用は着手金の40万円です。
計算方法:着手金30万円+調停手続10万円=40万円
- 案件終了時に清算する費用は、下記の報酬金125万2800円です。
(1)基礎報酬:30万+10万円=40万円
(2)経済的利益にかかる報酬
・財産分与:50万(500万の10%)
・婚姻費用:5万8800円(84万円の7%)
・養育費:29万4000円(5万円×12カ月×7年の7%)
案件終了時に清算する費用は、相手方から支払われる婚姻費用84万円と、財産分与で得た500万円から清算することができます。
上記の例の場合、ご依頼頂いてから終了するまで、総額165万2800円がかかります。(別途、消費税と、交通費、郵送費などの諸経費が加算されます)
離婚を弁護士に依頼する場合、主に着手金、基礎報酬、経済的利益に係る報酬がかかる
離婚を弁護士に依頼する場合、主に【着手金、基礎報酬、経済的利益に係る報酬】がかかります。大きい金額ですので、弁護士選びは慎重に行ってください。CSP法律会計事務所は、初回相談無料です。お気軽にご連絡ください。
解説動画
下記の動画も併せてご覧ください。